大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)775 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人島川直英の上告理由第一点乃至第八点について。

原判決が本件離婚の届出が上告人の意思にもとずかないものとは認められないこ

とにつきなした各認定は、証拠関係からこれを肯認し得るところである。論旨は、

原審の適法になした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、原審の認定事実に

そわない事実にもとずいて、原判決を非難するに帰し、原判決に所論の違法は存せ

ず、論旨は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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